最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3436 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点について
憲法三七条三項は、刑事被告人はいかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼す
る権利があることを保障し、被告人が自ら依頼することができないときは国でこれ
を附することを規定したものであつて、弁護人の報酬等の費用を何人に負担せしめ
るかという問題は直接には右規定の関知するところではなく、法律をもつて適当に
規定し得る事柄であると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(昭
和二四年新(れ)二五〇号同二五年六月七日大法廷判決、集四巻六号九六七頁以下
参照)。それ故、原判決が刑の言渡を受けた被告人に対して第一審公判における証
人の取調に要した費用の負担を命じたからといつて、これを目して違憲ということ
ができないことは右判例の趣旨に徴し明らかであるから(なお刑訴一八一条一項但
書の規定参照)、論旨は理由がない。
同第二点は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年八月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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